国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号
第8条(個人である国内事業者の納税地の特例)
国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3 個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。