国際観光旅客税法施行令平成三十年政令第百六十一号 第5条(国内事業者の納税地の指定) 法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。