国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号
第10条(国内事業者の納税地の指定)
前三条の規定による納税地が国内事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の国内事業者に対し、書面によりその旨を通知する。