都市農地の貸借の円滑化に関する法律平成三十年法律第六十八号 第3条(基本理念) 都市農地の貸借の円滑化のための措置は、都市農地が自ら耕作の事業を行う者又は第十条に規定する特定都市農地貸付けを行う者により有効に活用され、都市農業の安定的な継続が図られることを旨として、講ぜられなければならない。