都市農地の貸借の円滑化に関する法律平成三十年法律第六十八号
第10条(定義)
この節において「特定都市農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定(第二号において「都市農地貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 一 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下「特定農地貸付法」という。)第二条第二項第一号から第三号までに掲げる要件 二 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地の所有者から前号に掲げる要件に該当する都市農地貸付けの用に供すべきものとしてされる賃借権等の設定を受けている都市農地(地方公共団体及び農業協同組合以外の者が次に掲げる事項を内容とする協定を都市農地の所有者及び市町村と締結しているものに限る。)に係るものであること。 イ 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨 ロ 次条において準用する特定農地貸付法(以下「準用特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置 ハ その他都市農地貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項