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都市農地の貸借の円滑化に関する法律平成三十年法律第六十八号

第11条(特定農地貸付法の準用)

特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第三条第一項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み替えるものとする。