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都市農地の貸借の円滑化に関する法律平成三十年法律第六十八号

第2条(定義)

この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。 2 この法律において「都市農地」とは、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。 3 この法律において「都市農業」とは、都市農地において行われる耕作の事業をいう。