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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第42条(再共済契約の責任準備金)

共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 一 保険会社 二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者 四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、その業務又は財産の状況に照らして、当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがない者