HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律令和六年法律第五十八号

第3条(特定ソフトウェア事業者の指定)

公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者(次項において「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。 2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け出なければならない。 ただし、同項の規定による指定(以下この章及び次章において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)にあっては、当該指定に係る特定ソフトウェアについては、この限りでない。 3 指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。 4 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第13条 (決定書の送達) 準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第95条 (更正決定) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第8条 (アプリストアに係る指定事業者の禁止行為) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第42条 (独占禁止法の準用) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第53条 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第7条 (法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第10条 (特定ソフトウェア事業者の届出) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第11条 (指定書の送達) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第35条 (指定事業者による報告書の提出)