スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第13条(決定書の送達) 法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による送達について準用する。