スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第11条(指定書の送達) 法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 前項の指定書の謄本の送達に当たっては、法第三条第一項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。