自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号
第16条(高額療養費)
令第十七条の六各項及び第十七条の六の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第五の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
2 自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、前項の請求書に、当該各号に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 一 令第十七条の六第一項第二号に規定する療養の対象となる者 二 令第十七条の六第三項の規定による認定を受けた者 三 令第十七条の六第四項に規定する被保護者 四 令第十七条の六第五項の規定による認定を受けた者 五 令第十七条の六の二第一項第五号に該当する者
3 令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付とする。
4 令第十七条の六第三項の規定による認定(次項から第十項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を、同条第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の実施機関(第六項から第八項までにおいて「給付実施機関」という。)を経由して、実施機関の長に申し出なければならない。 一 自衛官診療証記号・番号又は個人番号 二 当該自衛官等の氏名及び生年月日 三 当該自衛官等が受けるべき令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の名称
5 前項の申出については、認定を受けようとする自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
6 実施機関の長は、第四項の申出に基づき認定を行ったときは、給付実施機関を経由して、認定を受けた自衛官等に対し当該自衛官等が該当する令第十七条の六の二第一項各号に掲げる者の区分(第八項及び第九項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
7 認定を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、その旨を実施機関の長に申し出なければならない。 この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出については、第五項の規定を準用する。 一 令第十七条の六の二第一項第五号に該当していた自衛官等が、該当しないこととなったとき。 二 令第十七条の六の二第一項第五号に該当することとなったとき。 三 認定を受けた自衛官等が令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
8 実施機関の長は、認定を受けた自衛官等が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、当該自衛官等に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
9 認定を受けた自衛官等は、令第十七条の六第一項第一号に規定する病院等(第十九条第一項において単に「病院等」という。)から特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び次条において同じ。)を受けようとするときは、第六項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
10 認定を受けた自衛官等(第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けている自衛官等を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の令第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から令第十七条の六の三第一項各号に掲げる療養を受けたときの同項又は同条第六項の規定の適用については、当該認定を受けた自衛官等は、第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けているものとみなす。
11 令第十七条の六第五項の規定による認定(次項から第十四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を実施機関の長に提出しなければならない。 一 自衛官診療証記号・番号又は個人番号 二 当該自衛官等の氏名及び生年月日 三 当該自衛官等のかかった健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
12 前項の書類の提出については、認定を受けようとする自衛官等が同項第三号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を添付しなければならない。
13 実施機関の長は、第十一項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第六の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
14 認定を受け、特定医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第八条第二項第一号又は第二号に規定する方法により自衛官等であることの確認を受けるときは、自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
15 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。
16 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第二号に規定する療養について当該自衛官等の所属する共済組合支部の長(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する支部の長をいう。)に対して別紙様式第七の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。
17 令第十七条の六第一項第二号に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。