自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号
第18条(その他高額療養費の支給に関する事項)
実施機関の長は、第六項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が第六項の規定による認定を受けるに至ったときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2 実施機関の長は、前項の規定による認定を受けた者であって資格確認書の交付又は提供を受けているものから別紙様式第八の限度額適用認定証交付申請書の提出があったときは、同項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第九の自衛官限度額適用認定証を交付しなければならない。
3 自衛官限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、自衛官限度額適用認定証を実施機関の長に返納しなければならない。 一 自衛官等としての身分を失ったとき(令第十七条の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。 二 自衛官等が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなったとき。 三 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。 四 令第十七条の六の三第一項第一号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十七条の六の三第一項第二号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十七条の六の三第一項第三号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十七条の六の三第一項第四号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。 五 自衛官限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 第一項の規定による認定を受け、特定医療機関等又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)から療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6 令第十七条の六の三第一項第五号に規定する防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けようとする自衛官等は、別紙様式第十の限度額適用・標準負担額減額認定申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
7 実施機関の長は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって、資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第十一の自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
8 限度額適用証の交付を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用証を実施機関の長に返納しなければならない。 一 自衛官等としての身分を失ったとき(令第十七条の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。 二 自衛官等が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることとなったとき。 三 令第十七条の六の三第一項第五号に掲げる者が令第十七条の六の二第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき。 四 限度額適用証の有効期限に至ったとき。
9 認定を受け、医療機関等から令第十七条の六の三各項に規定する療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
10 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。
11 令第十七条の六の三第三項及び第四項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。