行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号 第45条 第二条の表四十三の項で定める事務は、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表四十三の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。