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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第55の5条(進学・就職準備給付金の支給)

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。 一 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者 二 厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者 2 前条第二項及び第三項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 生活保護法 第64条 (審査庁) 準用 生活保護法 第70条 (市町村の支弁) 準用 生活保護法 第71条 (都道府県の支弁) 引用 生活保護法施行規則 第18の7条 (進学・就職準備給付金の支給の対象者) 引用 生活保護法施行規則 第18の8条 (特定教育訓練施設) 引用 生活保護法施行規則 第18の8の2条 (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業) 引用 生活保護法施行規則 第18の8の3条 (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者) 引用 生活保護法施行規則 第18の9条 (進学・就職準備給付金の支給の申請) 引用 生活保護法施行規則 第18の10条 (進学・就職準備給付金の支給) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第1条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第45条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第164条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本則