内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則令和五年内閣府令第四十四号
第3条(試験の科目)
国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
2筆記試験は、次の科目について行う。一保育原理二教育原理及び社会的養護三子ども家庭福祉四社会福祉五保育の心理学六子どもの保健七子どもの食と栄養八保育実習理論
3実技試験は、保育実習実技について行う。
4都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。一講習の時間数は、二十七時間以上とすること。二講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。三講師は、次のいずれかに該当する者であること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者ロ都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者四第二項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者(第九条の規定により読み替えて準用する児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。)であって、同一の回の国家戦略特別区域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。五講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。