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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則令和五年内閣府令第四十四号

第10条(読替規定)

法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第三条第四項、第四条第一項、第七条及び前条の規定の適用については、第三条第四項、第四条第一項及び第七条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十四から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし