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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則令和五年内閣府令第四十四号

第7条(国家戦略特別区域限定保育士登録証)

都道府県知事は、準用児童福祉法施行令第十六条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第三号様式による国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付する。 2都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。