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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則令和五年内閣府令第四十四号

第4条(指定の申請)

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する指定試験機関の指定(同条第一項に規定する指定をいう。次項第四号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二試験事務(令第七条第一項に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三試験事務のうち、行おうとするものの範囲四試験事務を開始しようとする年月日 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類