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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第22条

法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。 ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。 港又は水域の名称 運航しようとする船舶 航海に従事した船舶 回数 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数一万トン以上の船舶 二十四回 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 総トン数一万トン以上の船舶 四十八回 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の船舶 関門区 港則法第十一条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数一万トン以上の船舶 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 総トン数一万トン以上の船舶 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の船舶 関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 二 危険物積載船 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 二 危険物積載船 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の船舶 横浜川崎区 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 二十四回 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 四十八回 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の船舶 横須賀区、佐世保区及び那覇区 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数三百トン以上の船舶 二十四回 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 総トン数三百トン以上の船舶 四十八回 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の船舶 2 前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン数二万トン以上の船舶 総トン数二万トン未満の危険物積載船 危険物積載船 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 総トン数二万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の危険物積載船 総トン数五万トン以上の危険物積載船

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なし