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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第22の6条

令第五条の港則法第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。

この条文を準用・引用する条文 1