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水先法施行令昭和三十九年政令第三百五十四号

第5条(強制水先の特例)

法第三十五条第二項の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。 港又は水域 水先人を乗り込ませなければならない船舶 横浜川崎区 総トン数三千トン以上の船舶(危険物積載船以外の船舶であつて総トン数一万トン未満のものにあつては、神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島西端から三百二十九度七百十メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにこれに接続する運河水面を航行するものに限る。)及び総トン数三千トン未満の危険物積載船 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 総トン数一万トン以上の船舶 関門特例区域(別表第二の関門区の区域のうち港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものを除いた区域をいう。) 総トン数一万トン以上の船舶並びに関門区の区域を通過しない総トン数三千トン以上一万トン未満の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船