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貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第44条(保険契約)

会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。 2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 一 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。) イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止 ロ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止 ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶 ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。 ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの ト 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。) チ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。 リ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由 ヌ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。) 二 輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止 ロ 外国における戦争、革命又は内乱 ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの ニ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由 ホ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。) 三 輸出者が第一号の損失又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失 四 輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失