貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
第46条(保険金)
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。 一 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額 二 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額 三 貨物の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2 第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額 二 決済期限後に回収した金額
3 第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。 一 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額 二 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額 三 貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
4 第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。