貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号
第47条(他契約に付随する輸出契約等に関する特例)
輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号ヘ中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約(第四十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、同号チ中「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「若しくは仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約若しくは貨物引渡契約」と、「若しくは仲介貿易者」とあるのは「、仲介貿易者若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、同号リ中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約」とする。
2 輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術若しくは労務を提供するものに当該貨物等提供契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第二号及び前条第二項の規定の適用については、同号ハ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約(第四十七条第二項の貨物等提供契約をいう。以下この号及び第四十六条第二項において同じ。)」と、同号ニ中「又は技術提供契約の相手方」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)」と、同号ホ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約」と、同項中「決済期限」とあるのは「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」とする。