日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号
第43条(登録)
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、センターに、当該申請が次条第一項に規定する基準に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。