日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号
第11条(登録試験業者の登録手数料)
法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。
2 法第四十二条の登録(以下この条及び第十三条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。
3 現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。
4 前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。