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日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号

第13条(登録試験業者の登録更新手数料)

法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。 2 前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。