地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第45の3条(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。