地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の10条(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と、同条第四項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。