地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第57の2条(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十八条の十 市町村に 都道府県に 関係市町村 関係都道府県 第四十八条の十の二 市町村 都 第四十八条の十の三 市町村に 都道府県に 関係市町村 関係都道府県 第四十八条の十の四 市町村 都 第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書 第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額 市町村長 都知事 当該市町村民税 当該都民税 市町村内 都内 市町村民税に 都民税に 市町村民税額 都民税額 市町村民税の法 都民税の法 市町村民税で 都民税で 第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額 並びに法第五十三条第三十八項及び 並びに法 第四十八条の十三第五項 百分の六 百分の七 課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ (当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする 第四十八条の十三第六項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額 の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額 、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。) 、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額 市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額 第四十八条の十三第七項、第十項、第十一項、第十三項、第十四項及び第十六項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額