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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の11条(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。