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健康保険法大正十一年法律第七十号

第53条(健康保険組合の付加給付)

保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 健康保険法施行令 第41の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第43の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第65条 (交付金) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の7条 (自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の3条 (七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法 第59条 (組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 地方公務員等共済組合法 第61条 (組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の10条 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第34条 (概算前期高齢者交付金)