建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第8の2の4条(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。 この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。