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覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号

第35条(国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)

厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 2 都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。