金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令昭和二十八年大蔵省令第七十五号
第1条(定義)
この府令において「信用取引」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が顧客(金融商品取引業者が顧客である場合における金融商品取引業者を含む。以下同じ。)に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引をいう。
2 この府令において「発行日取引」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引(新株予約権(当該新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の目的である株式(法第二十九条の四の四第八項第一号に規定する有価証券に該当するものに限る。)の売買の媒介を除く。)であつて、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡しをするものをいう。
3 この府令において「未決済勘定」とは、信用取引について顧客が金融商品取引業者から供与された信用に係る債務をいう。
4 この府令において「対当売買」とは、発行日取引による買付けに係る有価証券の受渡しの終了前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を売付けし、又は発行日取引による売付けに係る有価証券の受渡しの前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を買付けする売買をいう。