HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令昭和二十八年大蔵省令第七十五号

第6条(保証金代用有価証券)

金融商品取引業者がその預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第百六十一条の二第二項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその代用価格(第八条第二項において「代用価格」という。)は、預託する日の前日の時価(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める時価をいう。第八条第二項及び第三項において同じ。)に株券については百分の八十、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める率)を乗じた額を超えない額とする。 一 取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。) 金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)が法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率 二 店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。) 法第六十七条の十一第一項の規定により登録する認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。第四号において同じ。)が法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率 三 私設取引システム(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。) 法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が同項又は法第三十一条第六項の規定に基づき所管金融庁長官等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)の認可を得て定める時価及び率 四 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。) 認可金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める時価及び率 2 金融商品取引業者は、その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第百六十一条の二第二項の規定により社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもつて代用される場合であつて、当該金融商品取引業者の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者の取引のための欄と区分しなければならない。