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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令昭和二十八年大蔵省令第七十五号

第2条(有価証券の時価に乗ずべき率等)

法第百六十一条の二第一項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。 一 信用取引 百分の三十(当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等(金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標であつて、その一日の変動率が他の指標の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。)に関する有価証券である場合にあつては、百分の三十に当該一定の数(当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数)を乗じて得た率(その率が百分の三十に満たないときは、百分の三十)。第七条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ並びに第三項第二号において同じ。) 二 発行日取引 百分の三十 2 前項第一号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。 3 第一項第二号に掲げる発行日取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が対当売買又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。