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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則昭和二十八年公正取引委員会規則第一号

第2条(国内売上高)

法第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高(銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第一種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、第二条の三第一項及び第二条の五第一項において同じ。)のうち次に掲げる額の合計額(売上値引、戻り高並びに商品に直接課される租税の額に相当する額及び役務の供給を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を含まないものとする。)とする。 一 国内の消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。)が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合における当該取引に係る売上高 二 法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下この項において「法人等」という。)が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品又は役務が国内において供給されるときにおける当該取引に係る売上高(当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の外国に所在する営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所等」という。)に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高を除く。) 三 法人等が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品が外国において供給され、かつ、当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで本邦を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の本邦に所在する営業所等に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高 2 前項の規定にかかわらず、会社等が財務諸表提出会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この項において「財務諸表規則」という。)第八条第二項に規定する財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で財務諸表(財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)に相当するものを作成する会社(以下この項において「外国財務諸表提出会社」という。)である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高とすることができる。 ただし、当該各号に定める額が前項の規定に従い計算した国内売上高と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 会社等が財務諸表提出会社である場合 財務諸表規則第八条の二十九第二項第二号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高 二 会社等が外国財務諸表提出会社である場合 財務諸表に相当するものに記載される売上高のうち国内売上高に相当するもの 3 会社等は、第一項各号の規定による売上高を計算することができない場合においては、同項の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、同項の規定の趣旨及び一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づくものであつて、同項の規定とは異なる計算方法により国内売上高を計算することができる。