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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則昭和二十八年公正取引委員会規則第一号

第2の5条

前条の規定にかかわらず、当該他の会社等のうちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した当該他の会社等の国内売上高を合計した額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 当該他の会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第三号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額 ロ 当該他の会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額 二 当該他の会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額 ロ 当該他の会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額 三 当該他の会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合 次に掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額 ロ 当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額 ハ 当該他の会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額 2 前項の規定により他の会社等の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。 3 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該他の会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第一項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額を計算するために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。 ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該他の会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

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なし