私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則昭和二十八年公正取引委員会規則第一号
第2の3条
前条の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する会社等のうちに連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において同じ。)又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において同じ。)に相当するもの(以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において「外国連結財務諸表」という。)を作成する会社(以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において「外国連結財務諸表提出会社」という。)がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高合計額とすることができる。 ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した国内売上高合計額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第三号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高(連結財務諸表規則第十五条の二第二項第二号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高をいう。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。)をそれぞれ合計した額 ロ 当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社(連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。)のいずれでもないもの(連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものを除く。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。)の国内売上高を合計した額 二 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国における連結会社に相当するもの(以下この項及び第二条の五第一項において「外国連結会社」という。)の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額 ロ 当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないもの(外国における連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものに相当するものを除く。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。)の国内売上高を合計した額 三 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合 次に掲げる額の合計額 イ 当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額 ロ 当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額 ハ 当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額
2 前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合には、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。
3 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該企業結合集団に属する会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第一項の規定に基づく国内売上高合計額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該企業結合集団の国内売上高合計額の計算をするために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。 ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該企業結合集団に属する会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。