関税法昭和二十九年法律第六十一号
第12の2条(過少申告加算税)
第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2 前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第十二条の四第三項において同じ。)の次に掲げる関税関係帳簿(第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(当該貨物の輸入の許可の日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において、第一項の規定の適用があるときは、同項の過少申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告又は当該更正の起因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。 一 第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿 二 第九十四条の三第一項又は第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿
4 次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前三項の規定を適用する。 一 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額 二 第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該当初申告に係る税額に達するまでの税額
5 第一項の規定は、修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第四項第二号及び第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。
6 前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。 この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
7 第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。