関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第9の4条(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
法第十二条の四第一項、第三項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2 法第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項又は第三項(無申告加算税)(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。