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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第12の3条(無申告加算税)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。 ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 一 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合 二 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合 2 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 3 第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。 一 五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合 二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合 三 三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合 4 第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 一 その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。 二 その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。 5 前条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。 6 期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。 7 第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 8 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。 この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。 9 第二項及び第三項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。 一 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額 二 修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額