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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第88の3条(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)

法第百十五条の六第一項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。 2 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第二項の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。 3 第一項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。