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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第88の18条(通知の写しの送付)

第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項本文、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び前条第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。

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引用 自衛隊法施行規則 第88の3条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の4条 (港湾法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の5条 (森林法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の6条 (道路法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の7条 (都市公園法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の8条 (海岸法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の9条 (自然公園法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の10条 (道路交通法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の11条 (河川法令の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の12条 (都市緑地法の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の13条 (排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の14条 (津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の15条 (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続) 引用 自衛隊法施行規則 第88の16条 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

この条文を準用・引用する条文 0

なし