自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第88の18条(通知の写しの送付)
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項本文、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び前条第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。