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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第88の6条(道路法の特例に関する手続)

法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。 2 法第百十五条の十一第二項の規定により読み替えられた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条(法第百十五条の十一第四項の規定により読み替えられた道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十八によるものとする。 3 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十一第五項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。 4 法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第九十一条第一項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。