自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第88の17条(通知の手続の特例)
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに前条第一項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
2 前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。 ただし、第八十八条の六第一項及び第二項並びに第八十八条の九第一項に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。