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船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号

第15条(横揺れ角)

第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。 109kX1X2(rs)1/2(度) この場合において、 rは、次項に規定する係数 kは、次表に掲げる値。ただし、ビルジキール又は方形キールを有しない船舶であつて、当該船舶のビルジ部が丸型のものでは一・〇、角型のものでは〇・七とする。 100Ak/LB k 〇 一・〇〇 一・〇 〇・九八 一・五 〇・九五 二・〇 〇・八八 二・五 〇・七九 三・〇 〇・七四 三・五 〇・七二 四・〇以上 〇・七〇 備考 一 Akは、ビルジキールの最大投影面積及び方形キールの船体縦断面に対する投影面積の合計値(平方メートル) 二 Lは、喫水線の全長(メートル) 三 Bは、船体最広部におけるフレームの外面から外面までの船の幅(メートル) 四 100Ak/LBがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりkを算定する。 X1は、次表に掲げる値 B/dM X1 二・四以下 一・〇〇 二・五 〇・九八 二・六 〇・九六 二・七 〇・九五 二・八 〇・九三 二・九 〇・九一 三・〇 〇・九〇 三・一 〇・八八 三・二 〇・八六 三・三 〇・八四 三・四 〇・八二 三・五以上 〇・八〇 備考 一 Bは、前表の備考三のBに同じ。 二 dMは、キールの上面から測つた船舶の平均喫水(メートル) 三 B/dMがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX1を算定する。 X2は、次表に掲げる値 Cb X2 〇・四五以下 〇・七五 〇・五〇 〇・八二 〇・五五 〇・八九 〇・六〇 〇・九五 〇・六五 〇・九七 〇・七〇以上 一・〇〇 備考 一 Cbは、方形係数 二 Cbがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX2を算定する。 sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値 特定の水域のみを航行する船舶 沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) その他の船舶 T s T s T s 三・五以下 〇・一〇〇〇 四・五以下 〇・一〇〇〇 六以下 〇・一〇〇 四 〇・〇九九〇 五・五 〇・〇九八八 七 〇・〇九八 四・五 〇・〇九六二 六 〇・〇九二五 八 〇・〇九三 五 〇・〇九〇〇 七 〇・〇八三〇 一二 〇・〇六五 七 〇・〇六四〇 九 〇・〇六三〇 一四 〇・〇五三 九 〇・〇四二〇 一一 〇・〇四六〇 一六 〇・〇四四 九・五 〇・〇三八〇 一二 〇・〇四一〇 一八 〇・〇三八 一〇 〇・〇三六七 一三 〇・〇三六八 二〇以上 〇・〇三五 一〇・五 〇・〇三五〇 一四以上 〇・〇三五〇 備考 一 Tは、船舶の横揺れ周期(秒) 二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。 2 係数rは、次の算式で定めるものとする。 r=0.73+0.6(OG/dM) この場合において、 OGは、直立状態における船舶の重心から水線面までの垂直距離(メートル)ただし、船舶の重心が水線面下にあるときは、負とする。 dMは、前項のX1に係る表の備考二のdMに同じ。