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船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号

第24の3条(横揺れ角)

第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。 76.3kX1X2(rs)1/2(度) この場合において、 k、X1、X2及びrは、それぞれ第十五条第一項のk、X1、X2及びrに同じ。 sは、第十五条第一項に規定する特定の水域のみを航行する船舶に対するsに同じ。

この条文を準用・引用する条文 0

なし